こんなときどうする?Q&A
雇い止め/有期雇用契約の締結
販売員の採用時に、3カ月間の契約社員として雇入れをして、その間に接客販売の適性を見てから契約満了時に正社員としての契約をするか否かの判断をしたいと思っています。このような場合の雇用契約について、気をつける点は?
契約社員にて採用し、契約期間満了時に正社員として採用するか否かの判断をする事は問題ありません。
ただし、募集の際又は採用後「労働条件通知書」を交付する際に、労使間にて誤解が発生しないよう、以下については気をつけなければなりません。
- 契約期間の明示
- 契約締結時の明示事項
- 労働者の理解の促進
<契約期間の明示>
労働者の募集を行う者は、その募集にあたって、労働契約の期間に関する事項を明示しなければならない
例えば・・・
「契約社員として3ヶ月間の使用期間あり」などの記載をする
<契約締結時の明示事項>
1)使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければならない
2)使用者が有期労働契約を更新する場合があると明示した時は、労働者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断基準を明示しなければならない
3)使用者は有期労働契約の締結後に上記1)又は2)について変更する場合は、労働者に対して速やかにその内容を明示しなければならない
<労働者の理解の促進>
1) 使用者は、労働者に提示する労働条件および労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにすること
例えば・・・
労働契約締結時において就業環境や労働条件等について使用者が説明し労働者の求めに応じて誠実に回答すること
労働者が就業規則に記載されている労働条件について説明を求めた場合に使用者がその内容を説明すること
2) 書面確認
労働者及び使用者は、労働契約の内容(有期労働契約に関する事項を含む)について、できる限り書面にて確認すること
例えば・・・
労働条件を記載した書面(労働条件明示書)を労働者に交付する