こんなときどうする?Q&A

就業規則と秘密保持契約

飲食店の経営をしています。従業員の退職によって、レシピ等の情報が外部に漏れることを未然に防ぎたいのですが、何か効果的な方法はありますか?

 

雇用契約上、在職中に秘密保持義務は当然に発生します。よって、退職後の秘密保持について就業規則に規定し、入社時もしくは退職時に労働者と「秘密保持契約」を取り交わすことが効果的でしょう。

<就業規則の作成>
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。
※労働者が10人未満であっても就業規則を作成することが望まれます。

<秘密保持規定>
従業員と秘密保持についての契約書を取り交わしたとしても、就業規則にて根拠規定がない限り、従業員に秘密保持義務は発生しません。 よって、就業規則上に秘密保持義務について規定しておくべきでしょう。
例えば…
会社及び顧客に関する重要な情報(レシピ等)を社外に持ち出してはならない

ただし・・・
在職中に得た技術やレシピを「活かした」仕事に退職後就く事については、「守秘義務違反」とは言えませんのでご注意ください

<秘密保持契約>
就業規則に秘密保持気味について規定されている場合、入社時もしくは退職時に秘密保持契約を従業員 と取り交わしておくとよいでしょう。 また、在職中に労働者が接したレシピ等の情報が明らかな場合、できる限り秘密保持の対象となる情報を 特定できるようにしておいたほうがよいでしょう。

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