小売業など店舗における労務管理の現状

店長は管理監督者?

 大手ファーストフード店マクドナルドの店長が起こした裁判で有名になった「名ばかり管理職」。 店長を管理職として扱い、残業代を支払わないのは違法だとして、未払い残業代など約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決で、地裁は「店長の職務内容から管理職とはいえない」と述べ同社に支払いを命じました。

 この訴訟は、大々的に報じられ、大きな社会問題として認識されるまで発展しました。

 これにより今まで管理監督者として扱われてきた、各企業の雇われ店長達が続々と訴訟を起こしています。

 また企業においては、適正な対応が迫られています。

 自社における店舗の店長は大丈夫でしょうか?

 特に多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗で、少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営し、店長においては、十分な権限や相応の待遇等が与えられていないにも関わらず労働基準法第41条第2号に規定する「管理監督者」として扱っている場合は「名ばかり管理職」に該当するかもしれません。

 このような店舗の店長等の管理監督者性の判断に当たっての特徴的な要素について、厚生労働省より通達がでています。(平成20年9月9日基発第0909001号)

 

店長の管理監督者性チェック!

 店長の管理監督者性を確認してみましょう。

  チェック項目 チェック
1 店長にタイムカードの打刻等を義務付け、労働時間を管理している。 YES   NO
2 店長にパート・アルバイトの採用を任せていない。 YES   NO
3 店長としての管理業務以外に、店員と同様の業務が大部分を占めている。 YES   NO
4 給与等の待遇が、一般従業員と比較してそれほど高いといえない。 YES   NO
5 店員の職務実績等を評価する権限をもっていない。 YES   NO
6 残業時間には、対象期間により限度時間があることを知っている。 YES   NO
YESの数:

 

(YESの数)1個以上・・・名ばかり管理職の可能性大。
(YESの数)0個・・・・・名ばかり管理職の可能性は低いものの実態調査が必要です。

 

 次ページにおいて、自社の管理監督者が適正であるか確認してみましょう。

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