こんなときどうする?Q&A
労働災害/二重就労者の通勤災害
複数の就業先勤務するアルバイトが、他の就業先(飲食店)での勤務を終えた後、直接弊社の店舗での勤務のために向かっている途中、駅の階段から落下して右手首を骨折しました。このアルバイトから労災手続きを行ってほしいと申し出があったのですが、この事故に関して労災保険に手続きを行うのは弊社なのでしょうか?
労災保険の手続きは、貴社にて行わなくてはいけません。
<二重就労者の通勤災害>
労働者が、就業に関し(業務の性質を有するものを除くものとする)、合理的な経路及び方法により、「厚生労働省で定める就業の場所から他の就業の場所への移動」の最中に負傷等した場合は、通勤災害と認められます。
この場合、「事業場間移動は当該移動の終点たる事業場において労務の提供を行うために行われる通勤であると考えられ、当該移動間に起こった通勤災害の関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行う」とされています。よって、「終点たる事業場」である貴社にて当該通勤災害について手続きを取らなければなりません。