まずは基本、労務管理の基礎知識
労働条件の明示
会社が従業員を採用するときに労働条件が明確にされていなければ、後のトラブルの元になりかねません。
労働基準法では、労働契約を締結する際には労働条件を明示するよう義務付けています。
明示しなければならない労働条件には、必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)と、使用者が定めをした場合には明示しなければならない事項(相対的明示事項)とがあります。
絶対的明示事項
- 労働契約期間
- 就業条件・・・就業場所、従事すべき業務に関する事項
- 労働時間等・・・始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制によって就業させる場合の就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当等を除く)・・・賃金の決定、計算及び支払方法、賃金締切及び支払いの時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由も含む。)
相対的明示事項
- 退職手当に関する事項
- 賞与
- 安全衛生に関する事項
- 休職に関する事項 ・・・など
労働条件を明示する場合において、昇給に関する事項を除く絶対的事項については、書面の交付により明示しなければならないとされています。
有期労働契約を締結する場合
有期労働契約を締結する場合においては、さらに次の事項を明示しなければなりません。
- @契約の更新の有無
明示すべき「更新の有無」の具体的内容については・・・
- 自動的に更新する
- 更新する場合がありうる
- 契約の更新はしない 等
- A更新の判断基準
明示すべき「判断の基準」の具体的内容については・・・
- 契約期間満了時の業務量により判断する
- 労働者の勤務成績、態度により判断する
- 会社の経営状況により判断する
- 従事している業務の進捗状況により判断する 等
特に小売業においては、パートタイム労働者等多くの有期契約労働者を雇い入れますので、労働条件明示事項はしっかり確認しておきましょう。