まずは基本、労務管理の基礎知識

長時間労働者への医師による面接指導の実施

 平成18年4月1日施行の改正労働安全衛生法により、過重労働・メンタルヘルス対策としての医師による面接指導が義務付けられました。

医師のよる面接指導の対象となる労働者は・・・

  • 時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者
    となります。

 

時間外・休日労働時間が月100時間を超えたら・・

  • 時間外・休日労働時間の算定は、毎月1回以上、基準日を定めて行ってください。
  • 医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他の心身の状況(メンタルヘルス面も含みます。)について確認し、労働者本人に必要な指導を行います。
  • 事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。
  • 事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。

 上記の者のほかに面接指導の対象または面接指導に準ずる措置の対象となる労働者は・・・

  1. 長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者(申出を受けて実施)
  2. 事業場で定める基準に該当する労働者

 

時間外・休日労働時間が月80時間を超えたら・・・

  • 申出をした労働者に対し、面接指導等を実施するよう努めましょう。
    必要と認める場合は、適切な事後措置を実施するよう努めましょう。

 

事業場で定める基準

  • (例1)時間外・休日労働時間が月100時間又は2〜6月平均で月80時間を超えたら・・・
    • 面接指導等を実施するよう努めましょう。
      面接を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施するよう努めましょう。
  • (例2)時間外・休日労働時間が月45時間を超えたら・・・
    • 面接指導等を実施することが望まれます。
      必要と認める場合は、適切な事後措置を実施することが望まれます。

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