まずは基本、労務管理の基礎知識

改正パートタイム労働法

平成20年4月1日より、少子高齢化、労働人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正となりました。

パートタイム労働者を雇っている事業主の方は、

  1. 雇い入れの際、労働条件を文書などで明示してください。
     事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付により明示しなければなりません。
  2. 雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください。
  3. パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを整えてください。
  4. 賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めてください。
  5. 教育訓練は、職務内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めてください。
  6. 福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるように配慮してください。

さらに、パートタイム労働者の職務内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合は、

  1. 人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するように努めてください。
  2. 職務遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施してください。

さらに、退職まで長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者については、

  1. すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことは禁止されています。

パートタイム労働者と事業主の間に苦情や紛争が発生した場合は、

  1. 事業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に解決するよう努めてください。

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