まずは基本、労務管理の基礎知識

時間外、休日、深夜の割増賃金

 会社は、労働者を法定労働時間を超えて働かせた場合、または、法定休日、深夜時間帯(午後10時から午前5時)に働かせた場合は、通常の賃金に加えて割増賃金を支払わなければなりません。

時間外、休日及び深夜労働の割増率

 割増率は次の通りです。

事  由 割増率
 時間外労働をした場合 25%以上
 法定休日に労働した場合 35%以上
 深夜労働をした場合 25%以上
 時間外労働が深夜に及んだ場合   25%+25%=50%以上 
 法定休日労働が深夜に及んだ場合  25%+35%=60%以上 
<H22.4.1〜労基法改正>
 1ヶ月に45時間を超える時間外労働をした場合
25%を超える割増率
で会社が定めた率
(※努力義務)
<H22.4.1〜労基法改正>
 1ヶ月に60時間を超える時間外労働をした場合
50%以上
(※大企業対象。)
(中小企業は、当面猶予)

 

割増賃金の算定から除外できる手当

 割増賃金の算定において、以下の手当は除外することができます。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 臨時に支払われた手当
  • 1か月の期間を超えて支払われる手当
  • 住宅手当

 これらの手当は名称に関わらず、実質により判断されます。
 ただし、上記の手当であっても、全員に一律に支払われる手当は除外することができないため、割増賃金の対象になりますのでご注意下さい。

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