まずは基本、労務管理の基礎知識
時間外、休日、深夜の割増賃金
会社は、労働者を法定労働時間を超えて働かせた場合、または、法定休日、深夜時間帯(午後10時から午前5時)に働かせた場合は、通常の賃金に加えて割増賃金を支払わなければなりません。
時間外、休日及び深夜労働の割増率
割増率は次の通りです。
事 由 | 割増率 |
時間外労働をした場合 | 25%以上 |
法定休日に労働した場合 | 35%以上 |
深夜労働をした場合 | 25%以上 |
時間外労働が深夜に及んだ場合 | 25%+25%=50%以上 |
法定休日労働が深夜に及んだ場合 | 25%+35%=60%以上 |
<H22.4.1〜労基法改正> 1ヶ月に45時間を超える時間外労働をした場合 |
25%を超える割増率 で会社が定めた率 (※努力義務) |
<H22.4.1〜労基法改正> 1ヶ月に60時間を超える時間外労働をした場合 |
50%以上 (※大企業対象。) (中小企業は、当面猶予) |
割増賃金の算定から除外できる手当
割増賃金の算定において、以下の手当は除外することができます。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 臨時に支払われた手当
- 1か月の期間を超えて支払われる手当
- 住宅手当
これらの手当は名称に関わらず、実質により判断されます。
ただし、上記の手当であっても、全員に一律に支払われる手当は除外することができないため、割増賃金の対象になりますのでご注意下さい。