こんなときどうする?Q&A
労働災害/通勤災害
従業員用に最寄りの駅から就業先である店舗がある大型ショッピングモールまで、送迎用のバスを運行しております。そのバスが、送迎中に交通事故を起こし、乗車していたアルバイト店員がケガを負いました。ケガを負ったアルバイト店員は週1日/8時間勤務なのですが、このアルバイト店員に対しても通勤災害の手続きを取らなくてはいけませんか?
所定の労働時間に関係なく、使用する従業員に対して労災の手続きを行わなくてはいけません。また、このケースは通勤災害ではなく、業務災害となります。
<事業所と労働者の適用範囲>
事業所
1人でも労働者を使用する事業は、原則として労働保険の適用事業所となります。
労働者
適用事業所に使用される者で、労働の対処として賃金を支払われる者となります。
よって、所定労働時間の長短にかかわらず、通常勤務する労働者以外でも、以下のような労働者も労災保険の適用を受けることになります。
・パートタイマー、アルバイト、日雇労働者、外国人労働者(不法就労者含む)等々
<送迎バス乗車中の交通事故による怪我>
会社が用意したバスに乗車している状態が、会社の管理下にあると解されるので、これは業務災害となります。