まずは基本、労務管理の基礎知識
賃金支払い五原則
賃金とは、名称を問わず労働の対象として会社が従業員に支払うすべてのものをいいます。
労働基準法において、賃金は
- 通貨で
- 全額を
- 毎月1回以上
- 一定の期日に
- 直接労働者に
支払わなければならないと定められています。これを賃金支払いの五原則といいます。
一定期日払いの原則
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を特定して支払わなければなりません。
「一定の期日を特定」とは?
毎月25日、毎月月末・・・等 →OK
※支払日が休日にあたる場合は、繰り上げても繰り下げてもいずれも一定期日払いに違反とはなりません。
「一定の期日」に該当しないケース
毎月第二金曜日、毎月25日から末日の間・・・等 →NG
所定支払期日に遅れた場合は・・・
所定の支払期日に遅れた場合は、遅延損害金または遅延利息が必要になります。
遅延損害金(商法第514条)
賃金の支払いが指定日までに行えない場合、本来の支払日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年6%)の支払が必要です。
遅延利息(賃金確保法第6条)
退職した労働者の場合には賃金のうちその退職日(支払日が退職後の場合は、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息が発生します。この利息は、退職金には含まれませんが、賞与には含まれます。