まずは基本、労務管理の基礎知識

36協定(時間外労働、休日労働に関する協定)

 労働基準法では1日及び1週の労働時間並びに休日日数を定めていますが、同法第36条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。

必要な協定事項
協定の当事者(労働者側)
一定期間の区分
延長時間の限度
特別条項付き協定

 

必要な協定事項

 労働者と使用者は以下の事項について協定しなければなりません。

  • 時間外労働させる必要のある具体的事由
  • 時間外労働させる必要のある業務の種類
  • 時間外労働させる必要のある労働者の数
  • 1日について延長することができる時間
  • 1日を超える一定期間について延長することができる時間
  • 有効期間

 

協定の当事者(労働者側)

 協定は、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との間で締結することが必要ですが、労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者でなければなりません。

  • 監督又は管理の地位にある者でないこと
  • 労使協定を締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。

 

一定期間の区分

  • 1日を超え3ヶ月以内の期間
  • 1年間

の双方について協定しなければなりません。

 

延長時間の限度

(1)一般労働者の場合
  36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。

期 間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間

 

(2)対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合 ?対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者について延長時間は、上記(1)と異なり、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。

期 間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1ヶ月 42時間
2ヶ月 75時間
3ヶ月 110時間
1年間 320時間

 

特別条項付き協定

 臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に次のような特別条項付き協定を締結すれば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。

(例)
「一定期間についての延長時間は1箇月45時間、1年360時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、6回を限度として1箇月60時間、1年420時間まで延長することができる。この場合の割増賃金率は、1箇月45時間を超えた場合又は1年360時間を超えた場合は○%とする。」

 この場合、次の要件を満たしていることが必要です。

  • 原則として延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
  • 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること。
  • 「特別な事情」は、次のア・イに該当するものであること。
      ア 一時的又は突発的であること
      イ 全体として1年の半分を超えないことが見込まれること。
  • 一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則として延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを、協議、通告、その他具体的に定めること。
  • 限度時間を超える一定の時間を定めること。
  • 限度時間を超えることのできる回数を定めること。

※36協定は事業所ごとに届出しなければなりません。
 特に多店舗展開を行っている小売企業は、協定の届出が支店ごとに行われているか確認が必要です。

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