書類送検事例
賃金不払容疑
青梅労働基準監督署は、手芸用品販売会社及び同社社長を労働基準法違反容疑で、東京地方検察庁八王子支部に書類送検した。
<事件概要>
被疑者は、労働者14名の平成19年11月分から同20年4月分までの 賃金総額7,324,480円を各々所定支払期日に支払っていなかったも のである。
賃金の支払い/一定期日払の原則とは?
罪名:労働基準法第24条違反→所定支払期日に賃金を支払っていなかった
青梅労働基準監督署は、手芸用品販売会社及び同社社長を労働基準法違反容疑で、東京地方検察庁八王子支部に書類送検した。
<事件概要>
被疑者は、労働者14名の平成19年11月分から同20年4月分までの 賃金総額7,324,480円を各々所定支払期日に支払っていなかったも のである。
賃金の支払い/一定期日払の原則とは?